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定款

一般財団法人周南観光コンベンション協会定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人周南観光コンベンション協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を山口県周南市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、海と山に恵まれた周南地域が有する文化的、社会的、経済的特性を生かし、全国からの観光客及びコンベンションの誘致支援等を行うことにより、周南地域の観光・物産振興とコンベンションの振興を図り、もって地域間交流人口の拡大、地域経済・文化の活性化及び発展向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の公益目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)観光・物産振興のために行う事業の企画、実施、支援に関すること。
(2)コンベンション振興のために行う事業の企画、実施、支援に関すること。
(3)PR商品の販売等に関すること。
(4)旅行業法に基づく旅行業。
(5)その他この法人の目的達成に必要な事業。

第3章 財産及び会計

 (設立者及び財産の拠出)
第5条  設立者の氏名及び住所並びに拠出をする財産及びその価額は別表のとおりとする。
(基本財産)
第6条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な第5条別表の財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の了承を要する。
(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前
 日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、該当事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 
(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事会及び監事並びに評議会の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4 この法人は、剰余金の配分を行わない。

第4章 評議員

 (評議員の定数)
第10条 この法人に評議員3名以上10名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)第179条から第195条までの規定に基づき、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のアからカまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を越えないものであること。
  ア 該当評議員及びその配偶者又は3親等以内の親族
  イ 該当評議員と婚姻届を提出していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  ウ 当該評議員の使用人
  エ イ又はウに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
  オ ウ又はエに掲げる者の配偶者
  カ イ又はエまでに掲げる者の3親等以内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの 
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のアからエ間までに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を越えないものであること。
  ア 理事
  イ 使用人
  ウ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)または業務を執行する社員である者
  エ 次に掲げる団体において、その職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
  (ア) 国の機関
  (イ) 地方公共団体
  (ウ) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
  (エ) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
  (オ) 地方独立行政法人(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
  (カ) 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員は、この法律の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
 ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了までに退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬)
第13条 評議員は無報酬とする。

第5章 評議員会

(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任      
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員の選任又は解任
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)基本財産の処分又は除外の承認
(7)その他評議会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として、毎年度1回、事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(召集)
第17条 評議員会は法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が召集する。
(議長)
第18条 評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員の互選により選出する。
(決議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
2 前項の場合において、議長は、評議員としての議決に加わることはできない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議及び報告の省略)
第20条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
2 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人1名以上が記名押印しなければならない。

第6章 役員

(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事10名以上25名以内
(2) 監事2名
2 理事のうち1名を会長とする。
3 会長以外の理事のうち、4名以内を副会長、1名を専務理事とすることができる。
4  第2項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、前項の副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行
 理事とする。
(役員の選任等)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の評議員、理事又は使用人を兼ねることはできない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務(代表権に係るものを除く。)を代行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなけれ
 ばならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただ
 し、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再
 任を妨げない。
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の任期の満了する時までとし、補欠により選任された監事の任
 期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者
 が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事又は監事が、次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従
 って算定した額を報酬等として支給することができる。
(顧問)
第29条 この法人に、任意の機関として、顧問を置くことができる。
2 顧問は、3名以内とする。
3 顧問は、この法人に関する基本的事項について、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
4 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
5 顧問は、無報酬とする。

第7章 理事会

(構成)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(開催)
第32条 理事会は、定時理事会として毎事業年度2回以上開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
(議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
2 前項の場合において、議長は、理事としての議決に加わることはできない。
(決議及び報告の省略)
第36条 前条の規定にかかわらず、一般法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
2 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
3 前項の規定は、第24条第5項の規定による報告については、適用しない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、出席した会長及び監事が記名押印する。

第8章 委員会

第38条 この法人の事業を推進するため、委員会を設置する。
2 委員会の委員長は、会長が理事より選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第9章 事務局

(事務局)
第39条 この法人の事務を処理するために、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長その他必要な職員を置く。
3 職員は、会長が任免する。ただし、事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 賛助会員

(賛助会員)
第40条 この法人の趣旨に賛同し、協力する個人又は団体を賛助会員とすることができる。
2 賛助会員に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第41条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。
(解散)
第42条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第43条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第12章 公告の方法

(公告の方法)
第44条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第13章 補則

(委任)
第45条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
 
以 上
 
 
 
これは当協会の現行定款に相違ありません。

山口県周南市みなみ銀座1-26      
一般財団法人周南観光コンベンション協会
代 表 理 事   福田 陽一      
一般財団法人
周南観光コンベンション協会
〒745-0033
山口県周南市みなみ銀座1-26 TOKUYAMA DECK D1 1階
TEL.0834-33-8424
FAX.0834-33-8425
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全国旅行業協会正会員
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